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2025年度 大学院要覧
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—53—ア 成績イ 経済状況 ⑴ 本人の収入⑵ 家族からの援助ウ 本人の就労状況(雇用形態、就労状況、週当たりの労働時間、就労内容等)エ 他の奨学金の受給状況(完全なる給付のもの)オ 他の奨学金の受給状況(現在の貸与状況)カ 指導教員による推薦書第5条 奨学生の選考結果は、研究科委員会に報告され、その選考に基づいて学長が決定する。第6条 本要領の改廃は、研究科委員会の議を経て大学院委員会が定めるものとする。○沖縄大学同窓会奨学金規程(目的)第1条 この奨学金制度は、沖縄大学(以下「本学」という?)の卒業生及び卒業見込みの学生で、将来沖縄の地域社会及び本学への貢献を期待される人材の育成を目的とする。(奨学生の資格)第2条 この奨学金を受ける資格のある者は、本学の卒業生及び卒業見込みの学生で優れた能力を持ち、将来沖縄の地域社会に貢献が期待できる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。⑴ 国内外の大学院に進学又は研究機関等で研究する者⑵ 外国の大学の学部に進学?編入を希望し将来性が期待できる者(奨学金額)第3条 奨学金の額は、本学同窓会奨学金予算の範囲内で支給する。(奨学生の申請書類)第4条 本学学長が奨学生を推薦する場合は、次の書類を添えて2月末日までに同窓会長へ提出するものとする。⑴ 奨学生願書⑵ 奨学生推薦調査書(学科長、ゼミ教官等)⑶ 学業成績証明書⑷ 合格、受入証明書⑸ その他(奨学生の決定)第5条 奨学生は、本学学長の推薦により同窓会評議員会で審査し決定する。(奨学生数)第6条 奨学生の人数は若干名とし、支給は1年単位とする。(奨学生の更新)第7条 奨学生の継続を希望する者については、同窓会評議員会の審査の上、その資格を継続することができる。(奨学金の給付)第8条 同窓会長は、第5条の奨学生の決定を受けて奨学生証書を交付し、速やかに奨学金を支給する。(支給後の手続き)第9条 奨学生は氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合は、その旨を同窓会事務局(事務扱い本学学生部)に報告しなければならない。(奨学金の返還、停止)第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は奨学金の返還、停止を評議員会の議を経て求めることができる。⑴ 奨学生として好ましくない行動及び本学の名誉を著しく毀損した場合⑵ 学業、研究等を著しく怠った場合⑶ 評議員会が不適当と認めた場合(規程の改廃)第11条 この規程の改廃は、評議員会で行う。〇沖縄大学大学院研究費等の助成に関する規程(目的)第1条 この規程は、沖縄大学大学院に在籍する学生及びこれを指導する教員に対して研究上の費用等(以下「研究費等」という)を助成し、もって大学院における研究?教育の発展に資することを目的とする。(研究費等の種類)第2条 研究費等は、学生に対するものと教員に対するものとに分ける。2 学生に対する研究費等は、次の各号に掲げる区分に応じ、⑴ 複写費 年間千枚以内⑵ 学会発表又はこれに準じる研究発表のための旅費及び⑶ 資料収集及び調査等のための費用 年間2万5千円を⑷ 専任教員との課外活動として、宿泊を伴わない課外活動費 年間4千円を上限とする。ただし、1回につき2千円を超えないものとする。⑸ 専任教員との課外活動として、宿泊を伴う課外活動費 ⑹ 年額2万円未満の図書資料費?消耗品費(ただし、半3 前項第2号から第6号までの研究費等は、同一の研究活動について併せて受けることができず、第2号、第3号及び第5号は、いずれか一つを年間1回限りの申請とする。4 教員に対する研究費等は、次の各号に掲げる区分に応じ、⑴ 複写費講義又は演習を担当する専任教員に対しては年間3百枚以内、講義及び演習を担当する専任教員に対しては年間6百枚以内⑵ 学生の学会発表又はこれに準じる研究発表に同伴して指導する場合の旅費及び交通費 年間4万5千円を上限とする。⑶ 学生の資料収集及び調査等に同伴して指導するための⑷ 学生との課外活動として、 宿泊を伴わない課外活動費 ⑸ 学生との課外活動として、宿泊を伴う課外活動費 年5 前項第2号から第5号までの研究費等は、同一の研究活  動について併せて受けることができず、第2号、第3号及  び第5号は、いずれか一つを年間1回限りの申請とする。(申請)第3条 前2条に規定する研究費等を受けようとする者は、次の各号に掲げる研究費等の区分に応じ、当該各号に定める様式に証憑書類を添付して申請しなければならない。⑴ 第2条第2項第2号の旅費 学会発表等旅費申請書(学⑵ 第2条第4項第2号の旅費 学会発表等旅費申請書(教⑶ 第2条第2項第3号から第6号までの研究費等 研究助⑷ 第2条第4項第3号から第5号までの研究費等 研究助(改廃)第4条 この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、常任理事会が行う。〇沖縄大学大学院現代沖縄研究科長期履修学生に関する規程(趣旨)当該各号に定める額等とする。交通費 年間2万5千円を上限とする。上限とする。年間2万5千円を上限とする。期在学者は年額1万円未満とする。)当該各号に定める額等とする。費用 年間4万5千円を上限とする。年間8千円を上限とする。ただし、1回につき4千円を超えないものとする。間4万5千円を上限とする。生用)(様式第1_1号)員用)(様式第1_2号)成費申請書(学生用)(様式第2_1号)成費申請書(教員用)(様式第2_2号)

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