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欠席?公欠について

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欠席について

各講義科目について、講義回数の3分の2以上の出席がないと単位を修得する事ができませんので注意してください。講義を欠席する場合には、次回講義に出席した際に、担当教員に直接理由をお伝えください。長期欠席となる場合は早めに教務課へ相談してください。講義科目によっては試験の受験資格を失う場合があります。

また、次の(1)~(4)の事項に該当する理由により欠席する場合は、原則として事前に授業担当教員に「配慮願い」を提出し、許可を得なければなりません。この場合、欠席したことに変わりはありませんが、授業担当教員がレポート作成その他の方策等により可能な限り学習の補充支援を行いますので、学生は履修上不利とならないように配慮されます。

(1)社会福祉士国家試験受験資格取得に係る「相談援助実習」

(2)精神保健福祉士国家試験受験資格取得に係る「精神保健福祉援助実習」

(3)教員免許取得に係る「教育実習」「介護等体験実習」

(4)管理栄養士国家試験受験資格に係る「臨地実習」

※「配慮願い」は、学科長名または教職支援センター長名で発行されます。

公欠について

以下の(1)~(3)の事項に該当する理由により欠席する場合は、これを公欠として許可することがあり、欠席にはなりません。ただし、原則として事前に授業担当教員に理由書または公欠を証明する書類を添えて所定の公欠届(教務課窓口に備え置き)を提出し、許可を得なければなりません。

(1)学校保健安全法施行規則に規定された感染症に罹患した場合

※添付書類例???医師の診断書等

(2)忌引

配偶者:死亡した日から起算して10日(休日含む)

一親等(父母?子):死亡した日から起算して7日(休日含む)

二親等(祖父母?兄弟姉妹?孫):死亡した日から起算して5日(休日含む)

※添付書類例???会葬礼状、住民票除票、新聞死亡広告等

(3)裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合

※添付書類例???裁判所からの通知書等